2018年10月1日現在の医療施設数とその内訳をみていきます。
医療施設の総数は
179,090施設
これは同時期の全国薬局数(59,613施設;平成30年度末現在)の約3倍に相当します。厚生労働省「衛生行政報告例」
平均して、病院または診療所3つにつき調剤薬局が1つあることになります。
医療施設のうち病院の割合は
4.7%(8,372施設)
医療法上、医療施設は20床以上の入院施設を有する「病院」と、「診療所」に分かれています(それ以外の質的な違いはありません)。
「病院」は全国に8,372あり、残りの170,718施設が「診療所」となります。
病院のうち精神病院の割合は
12.6%(8,372施設中1,058)
病院の1割強を占める1,058施設は、精神病患者のみを入院させる「精神病院」となり、統計上別個に扱われています。
診療所のうち歯科診療所の割合は
40.2%(170,718施設中68,613)
「診療所」は、歯科のみを行う「歯科診療所」とそれ以外の「一般診療所」に分かれます。診療所のうち4割が歯科診療所です。
診療所のうち入院病床を持っている施設の割合は
4.1%(170,718施設中6,955)
法律上は19床以下の入院病床を持つ可能性がある「診療所」ですが、実際に1床以上の入院施設を持っているのは全体の4%程度です。つまり、ほとんどの診療所は入院できる設備を持っていないということです。
入院病床がある診療所はほぼ一般診療所ですが、歯科診療所でも21施設は入院病床を持っています。
病院のうち民間の割合は
80.0%(8,372施設中6,789)
※ここでいう「民間」は、国や公的医療機関、社会保険関係団体が開設する病院を除いたものです。
民間病院の内訳をみると、「医療法人」68.8%(5,764施設)、「社会福祉法人」2.4%(201施設)、「公益法人」2.4%(197施設)、「個人」2.2%(187施設)、「私立学校法人」1.3%(112施設)などとなります。
一方、公的病院1,583施設の内訳は。独法などの「国」324施設、都道府県、市町村などの「公的医療機関」1,207施設、共済組合などの「社会保険関係団体」52施設となっています。「公的医療機関」の半数(618施設)を市町村が占めています。
全国1,718市町村の3分の1弱の市町村立病院があることになります。
精神科病院のうち民間の割合は
95.8%(1,058施設中1,014)
病院のうち、精神病院は特に民間割合が高くなります。民間のうち「医療法人」が916施設であり、ほぼ9割となります。
公的な精神病院の内訳は、「国」3、「公的医療機関」41となります。「公的医療機関」の6割強(25施設)は都道府県立です。
一般診療所のうち民間の割合は
95.5%(102,105施設中97,555)
歯科以外の一般診療所は9割以上が民間です。民間診療所の内訳は、「医療法人」41.9%(42,822施設)、「個人」40.6%(41,444施設)、「社会福祉法人」9.6%(9,853施設)などとなります。
公的な診療所は「国」536施設、「公的医療機関」3,550、「社会保険関係団体」464となっています。
歯科診療所のうち民間の割合は
99.7%(68,613施設中68,339)
歯科診療所はほぼ民間となり、「個人」78.2%(53,682施設)と「医療法人」20.9%(14,327施設)の合計で99%を超えます。
歯科診療所は「個人」の割合が8割近くとなり、一般診療所に比べて医療法人の割合が低いことがわかります。